学校法人 金城学園

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公益通報制度

1.公益通報とは

 学校法人金城学園(以下「本法人」という。)では、その業務に関し、法令又は本法人諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下「法令違反行為」という。)が現に生じ、又はまさに生じようとしている場合において、その早期発見及び是正を図るため、公益通報体制を整備しています。

 公益通報とは、本法人の業務に関し、法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、不正の目的でなく、通報することをいいます。

2.通報できる人

  • 本法人の教職員又は通報の日から1年以内に当該教職員であった者(非常勤、嘱託を含む。)
  • 本法人に勤務する派遣元事業主及び派遣労働者(通報の日から1年以内に当該派遣労働者であった者を含む。)
  • 本法人の役員
  • 本法人が設置する学校の学生又は生徒及び当該生徒の保護者等

3.通報者等の保護等

 通報者は公益通報を行ったことで、不利益な取扱いを受けることはありません。なお、通報者が不正の利益を得る目的、本法人又は第三者に損害を加える目的その他誹謗中傷等の不正な目的をもって通報を行った場合には、諸規程に基づき処分されることがあります。

4.通報方法

 原則として、実名により、電話、電子メール、書面又は面会の方法により通報することができます。なお、通報された内容について、後日確認させていただく場合があります。

5.通報窓口

公益通報窓口
担当者 学校法人金城学園法人本部事務室 公益通報担当係
住所 〒920-0964
石川県金沢市本多町2-2-3 金城学園法人本部事務室 公益通報担当係
*封書の場合は「親展」と記載ください。
電話 076-262-8484(代)
電子メール [email protected]
備考 面会での通報を希望する場合は、必ず事前に連絡して予約をしてください。
※ 大学・短大の通報窓口はこちら

6.本法人規程